遺産が主に土地である時の相続対策

(例)

1.相続財産と相続人
@土地(相続税評価額)5億円
A建物(相続税評価額)1億円
B預貯金     5000万円
C相続人は、妻、子2人
D相続財産を妻50%、子25%づつ遺産分割協議書に基づき相続する
E生命保険は無

2.相続税額

@妻の相続税額 0円
A子1人当たり税額4320万円
相続税額合計8640万円
納税資金不足額3640万円

3.対策

@子2人を受取人とする終身生命保険に2000万円づつ入る。
70歳で加入できる終身生命保険は、あまりないが、あっても月額24万円と月額掛金が高い。
A不動産割合が75%以上あるので、20年まで、延納が可能である。延納の利率は特例割合約0.8%です。

4.結論

この程度の相続税額であれば、10年の延納で、年額186万円の支払いで納めることが出来る。終身保険の加入の必要はない。
子の家庭に1500万円程度の預金があれば、即納できるので問題はない
しかし、妻が夫より先に死亡した場合、法定相続分を子が相続すると
子が1億350万円づつ、合計2億700万円の相続税額となり、納税資金が1億5700万円不足する。
土地の25%程度を売却可能状態(駐車場)にしておく必要がある。