消費税の重要点


1.

免税業者である場合、多額な設備、建物取得予定がわかっている場合には、その取得の課税年度開始までに消費税選択届出書を提出します。

2.

仕入控除がみなし仕入率未満の時、基準期間が5000万円に達していない場合、適用年度の開始前に簡易課税選択届出書を提出します。課税仕入れが仕入れ率以上の時は原則課税の選択をします。

3.

納品書・請求書・領収書は確実に7年間保存しなければなりません。

4.

令和5年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録を申請しなければ、令和5年10月1日以後消費税を顧客から受け取れません。早めに申請しましょう(iインボイス制度)

5.

大谷津税理士事務所では、個々の消費税の問題に、事前にサポートしております。