1. |
不動産賃貸(不動産所得)では、賃貸建物は古くなると、入居者が入らなくなるので、リホームをしていかないと収入減になります。修繕も積極的にしなければなりません。 |
2. |
バブル期以降取得した土地の売却はほとんど譲渡損がでるので、譲渡損の見込まれる土地の売却は、譲渡益が見込まれる土地売却時にできるだけ売却するようにします。 |
3. |
譲渡損が見込まれるゴルフ会員権の売却は、損益通算できません。 |
4. |
盗難にあった時は、警察署に盗難届を出し、受理証明をもらっておきます。 |
5. |
事業所得・不動産所得は、会計ソフトを使い、月々の損益を把握しておかなければなりません。 |
6. |
事業所得は、出来るだけ青色申告で申告し、貸借対照表を作成し、e−taxで申告し、電磁的記録で保存しなければなりません。これによって、毎年65万円控除を受けられます。少ないようですが10年間で650万円にもなります。 |
7. |
大谷津税理士事務所では、所得税の個々の問題点について、事前にサポートしております。 |